一般社団法人SOGIE相談・社会福祉全国協議会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、「一般社団法人SOGIE相談・社会福祉全国協議会」という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道函館市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、性的指向及び性自認・性別表現等に関する困難を抱える者に対する相談支援及び社会福祉とその体制整備を図ることによって、多様性の尊重を促し、もってあらゆる差別のない社会の実現に資することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援・福祉サービスに関する事業

(2) 支援者の育成・研修に関する事業

(3)調査研究・提言に関する事業

(4) 社会基盤整備・ネットワーク構築に関する事業

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人

(2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人でない社団

(入会)

第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

2 会員の除名は、次に開かれる社員総会に報告し、承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。

(2) 総社員が同意したとき。

(3) 当該会員が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員の権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(種別)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開催)

第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、その総会において、出席した正会員の互選で定める。

(定足数)

第17条 社員総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 監事の解任

(2) 会員の除名

(3) 定款の変更

(4) 解散及び残余財産の処分

(5) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(6) 基本財産の処分

(7) その他法令で定めた事項

(代理)

第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)

第20条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち1名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をする。

第5章 役員

(種別及び定数)

第22条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上10人以内

(2) 監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を代表理事、1人以上2人以内を副代表理事、1人を専務理事とする。

3 前項の代表理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、代表理事以外の理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事、副代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 理事及び監事の選任に関し必要な事項は、本条の他、役員選挙管理規定において定めることができる。

(理事の職務権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるとことにより、この法人の職務を執行する。

2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が業務を執行できなくなったときは、その職務を代行する。

4 専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、この法人の常務を総括する。

5 代表理事、副代表理事及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、本会の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業及び会計の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる、また、監事が必要と認めた場合は理事会の招集を請求することができる。

(任期等)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。

3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる決議をもって行わなければならない。

(報酬等)

第28条 理事及び監事の報酬は、社員総会の決議をもって定める。

2 前項の規定にかかわらず、役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第6章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 理事会は理事総数の過半数の出席をもって成立する。

4 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権限)

第30条 理事会はこの定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 社員総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第31条 通常理事会は、3か月に1回以上開催し、代表理事がこれを招集する。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第25条第2項の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第31条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会における決議事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(決議の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。この場合、代表理事は次の会議でその結果を報告しなければならない。ただし監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその理事会において選任された議事録署名人1人以上が署名しなければならない。

第7章 その他の機関

(委員会等の設置)

第37 条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。

2 委員会等の設置及び運営に関する基本的事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

(事務局)

第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。

2 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

3 理事は、事務局長又はその他の職員を兼ねることが出来る。

4 その他、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。

第8章 基金

(基金を引き受ける者の募集)

第39条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)

第40条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続き)

第41条 基金の返還の手続きについては、基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数で決定したところに従って行う。

第9章 計算

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第43条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の

書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類について

は、理事会の承認を得て、定時社員総会に報告しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事・監事の名簿

(剰余金の分配)

第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第47条 この法人は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産)

第48条 この法人が解散したときにおいて有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  公告の方法

(公告の方法)

第49条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第12章 雑則

(細則)

第50条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。

(法令の準拠)

第51条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

附 則  (略)